私たち動物法務支援ネットワークでは、大切なペットの終生飼養を実現するために、
下記のような「ペット見守りシリーズ」を展開しています。
飼い主が亡くなった後に、終生ペットの世話をしてくれることを条件に、遺言で財産の一部を残すもの。
ペットの世話をすることを条件に財産の一部を信頼できる人(家族または第三者)に譲る という約束をして遺言書を作成いたします。
*きちんと守られるためには相手の方の事前の意思確認と、その後のチェックが重要です。
自分が死んだら(もしくは飼えなくなったら)、ペットの面倒を看てもらう代わりに財産を贈与する契約です。
*契約ですので、相手の意思を確認しての取り決めとなりますが、チェックは必要です。
現在の飼い主が、信頼できる方にペットと飼育費(お金)を託し、自分にもしものことがあった時に、新しい飼い主に定期的に飼育費を定期的に渡し、終生ペットの世話をしてもらう契約。
一定の財産を別扱いにし、ペットを飼養するという目的ためだけにしかその信託財産を使用することができません。
*信託監督人を設けることで、契約通り実行されているかチェックもできます。
飼い主が認知症や施設の入居などでペットの世話ができなくなった時に備えて、ペットに詳しい行政書士等と任意後見契約を締結するもの。
成年後見には、
・認知症などで既に判断能力が低下してしまった方の【法定後見】と、
・将来の判断能力低下に備えて予めお願いしたい人を決めておく【任意後見】があります。
法定後見は、法律で厳格に決まった内容で、家庭裁判所が選任した後見人によって業務が行われます。
任意後見は、自分がお願いしたい人と、お願いしたい具体的な内容を盛り込んで契約します。
私たちは任意後見を積極的に推進し、
認知症になっても、大切なペットが守られるよう任意後見受任者への就任を含め、お手伝いさせて頂きます。
ペットのためのエンディングノート
地震等自然災害や不慮の事故等飼い主が出先から戻れなくなった時のために、お財布などに入れて、自宅にペットが待っていることを他の人に知らせる、もしくは緊急連絡先に知らせてもらうためのカード
上記「ペット見守り手帳」の簡易版
飼い主がやむを得ない事情でペットを飼えなくなった時のために、引き続き飼うことができるファミリー(新しい飼い主)の登録制度
費用に関しましては、報酬額一覧のページをご覧ください。